盗難された車が事故を起こしました!責任は誰が負う?
例えば、あなたがカギを誰かに預けていて
もしその車が事故を起こせば、あなたにも損害賠償の責任が負わされます
どうしてかというと、鍵を預けるいう行為で
「運行を任せる」と裁判所では判断されるからです
(自賠法3条:運行共用者責任)
また、これが物損事故の場合、または無保険車の場合は
「自賠法」が適用されませんので
「民法715条:使用者責任」により所有者に損害賠償責任が
発生します
そこで、盗難された車のケースですが
例えば鍵を付けっぱなしにしていたなどの理由で
車を盗まれ、その車が事故を
起こした場合、盗まれた車の所有者にも過失があるので
損害賠償請求の対象にされます
預けてもいないのに、事故の責任を負う。
こういったケースもありますので
車の管理には十分注意しましょう