未成年者に事故を起こされました。親にも請求を出来ますか?
判例では、未成年者が、自分で犯した不法行為に
法的な責任が発生するんだということを
判断する能力(責任能力)があるかどうかが問われます
年齢的には12歳〜13歳という判例が出ているので
原付バイクの免許が取れる16歳以上の人には
本人に責任が負わされるという事になります
この場合、通常通りバイク(車)に付いている自賠責保険や
任意保険によって支払われます
しかし、バイクの場合、自賠責保険しか入っていない
ケースが多いです
しかも、未成年者には資産や支払い能力が
ないのが普通でしょう
大きな人身事故の場合
到底、自賠責保険だけではカバーしきれません
こういう場合、ガソリン代などの維持費や購入費を
親が出していたり、加害車両が親の名義であったりした場合は
「自賠法3条:運行供用者責任」または
「民法715条:使用者責任」により
親にも責任が問われ
損害賠償を請求することが出来ます